使用許諾契約
  

FFRI yarai analyzer使用許諾契約条項

 

本条項はFFRI yarai analyzerに関する使用許諾契約条項です。お客様が本条項に同意の上、インストールされた場合には、お客様と株式会社FFRIセキュリティ(以下「当社」といいます。)との間で、本条項を内容とするFFRI yarai analyzer使用許諾契約(以下「本契約」)といいます。)が成立します。

 

第1条(定義)

  本契約における用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 本製品とは、当社のソフトウェア製品「FFRI yarai analyzer」をいい、当社所定の付属品(マニュアルデータ等)および後記修正ファイルを含みます。

(2) 修正ファイルとは、本製品のアップデート、バグフィックス、セキュリティパッチ等を目的として当社がお客様に提供する電子ファイルをいいます。

(3) ライセンスキーとは、本契約に基づいて本製品を使用するために当社が発行する使用許諾用シリアルナンバーをいいます。

 

第2条(使用許諾)

お客様は、本契約の各条項に従って本製品を非独占的に使用することができます。

 

第3条(使用許諾数等)

1. 本製品の使用許諾数は、ライセンス証明書に記載された数量とします。お客様は、本製品1本分について、その全部または一部を、同時に複数台の機器にインストールすることができません。なお、お客様が端末を交換等した場合、お客様は新端末にライセンスを移行させ、新端末において本製品を使用することができます。

2. 1台の機器であってもマルチブート環境においては当該複数台分の機器とみなし、1オペレーティングシステム当たり1ライセンスの本製品使用許諾を要するものとします。また、仮想化技術(Virtual Machine)によって複数台分の機器として稼働させている際はホストOS1台、仮想コンピュータ3台の構成または仮想コンピュータ4台の構成が最大値となります。

3. 本製品使用の対象OSは当社の製品サイトに掲載しているシステム要件に適合したOSのみとし、その他のOSにおいては使用することができません。但し、お客様と当社が個別に合意した場合にはこの限りではありません。

4. 使用可能機器に関するハードウェア仕様およびソフトウェアの範囲は、当社が別途定めるところによります。当社は、本製品のバージョンアップに伴い、これらの範囲を予告なく変更することがあります。

 

第4条(知的財産権)

1. 本製品に関する知的財産権は、当社が別段の表示をしたものを除き、すべて当社に帰属します。これらの権利は、国際条約および日本の国内法によって保護されています。

2. お客様は、本製品の全部または一部について、当社の事前承諾なしに複製、改変等(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析を含みます。)を行うことができません。

 

第5条(譲渡等の禁止)

お客様は、本契約上の地位ならびに本製品の全部または一部について、お客様が有する権利を第三者(出資比率に関わらず、お客様の関連会社も含みます。)に譲渡または担保に供し、もしくは名目を問わず本製品を使用させることができません。但し、当社が書面により許可した場合はこの限りではありません。

 

第6条(サポート)

1. 本製品のサポート期間は、原則としてライセンス証明書または保守証明書に記載されたサポート期間とします。但し、当社の製品サイトに掲載しているOS毎のサポート期間または本製品のバージョン毎のサポート期間を満了した場合には、当該期間を満了したOSまたは本製品を搭載している端末に限り、本製品のサポートの対象外となりサポート期間から除外されます。

2. 本製品のサポート期間中、本製品のアップデート、バグフィックス、セキュリティパッチを目的として当社が提供する修正ファイルを、お客様は無償でインストールして本製品に適用し、使用することができます。

3. 修正ファイルの提供は、原則として本製品の最新のバージョンに対して行います。このため、旧バージョンに対する修正ファイルは提供しない場合がありますので、ご注意ください。

4. お客様がアップデートを怠ったために発生した障害やデータ損失等の損害に関し、当社は一切の責任を持ちません。

5. ライセンス証明書または保守証明書に記載されたサポート期間を超えてサポートが必要なお客様は、当社が別途用意しておりますサポート契約を、当社の指定する販売店、または販売代理店との間で締結していただく必要があります。

6. 当社が本製品に起因するトラブルや不具合の解決支援を行うに当たり、お客様から本製品のログや解析対象のファイルに関する情報の提供が必要になる場合があります。なお、上記情報を提供いただけない場合、お客様からの問い合わせに回答ができないことがあります。

 

第7条(責任制限)

1. 本製品は、いかなる意味でも、あらゆるマルウェアの検知を保証するものではなく、お客様が使用する端末およびその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないことを保証しません。

2. 本製品にバグ等の不具合が判明したときは、当社において修正ファイルを提供することによって、当社のお客様に対する責任がすべて果たされたものとします。

3. 当社は、本製品の動作不良やバグ等の不具合などを含め、本製品の使用やサポートサービスに起因してお客様または第三者に損害その他の不利益等が生じた場合も、結果的損害、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害および逸失利益に関して、一切責任を負いません。

4. 当社が本契約に起因してお客様または第三者に対して負担する責任の総額は、理由や責任の種類の如何にかかわらず、損害が発生する直前の1年間に本契約に基づきお客様が支払った対価の額を上限とします。

5. 上記責任等の制限は、関係法令上認められる限度で適用されるものとします。

 

第8条(秘密保持)

お客様は、本製品の使用に伴い本製品の検知ロジック、ファイルの構成など本製品の機能に係わる技術的情報の全部または一部を知り得た場合であっても、当該技術情報を秘密として保持し、当社の書面による事前承諾なしに、一切、第三者に対し開示または漏洩しないものとします。但し、お客様が以下の場合に該当することを自ら証明されたときは除外します。

(1) 知得する以前にお客様が既に正当な権限に基づいて当該情報を保有していた場合

(2) 知得する以前に既に公知であった場合

(3) 知得した後にお客様の故意・過失によらず公知となった場合

(4) 開示について正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知得した場合

 

第9条(契約解除等)

1. お客様が本契約に違反した場合、当社は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本製品を一切使用することができません。

2. 前項に定める他、お客様が下記の各号の一に該当した場合、当社は催告その他何等の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。

(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと。

(2) 脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。

(3) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること。

(4) 反社会的勢力による被害を防止するための指針が排除の対象とする不当要求をすること。

(5) 反社会的勢力である第三者をして前3号の行為を行わせること。

(6) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。

3. お客様は、本製品およびそのすべての複製物を破棄することにより、本製品について本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

4. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本製品およびそのすべての複製物を破棄するものとします。

 

10条(完全合意)

1. 本契約(本製品に付属する本契約への追加条項または修正条項を含む)は本製品およびサポートサービス(該当する場合)についてのお客様と当社との間の完全なる合意で、本製品または本契約が適用されるその他の内容に関しての全ての、口頭または書面による意思表示や提案、表明等よりも優先して適用されます。

2. サポートサービスに関する当社のポリシーまたはプログラムに定められた条項と本契約の条項との間に不一致がある場合は、本契約の条項が優先して適用されるものとします。

3. 当社は、個別にお客様と合意をすることなく本契約の内容を変更することができます。また、当社は、お客様に事前の通知を行うことなくサポートサービスの内容、その他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約またはサポートサービスの内容、告知内容は無効となり、最新の内容が適用されるものとします。本契約の最新の内容につきましては、本条項のWeb ページ(https://www.ffri.jp/products/eula/analyzer.htm) にアクセスして参照してください。

 

11条(準拠法および裁判管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連する当社・お客様間の紛争一切については、東京地方裁判所および東京簡易裁判所をもって唯一の管轄裁判所とすることに合意します。

 

12条(評価版等)

体験版、評価版、その他の表記によりお客様が無料で一定期間使用可能な本製品については、それをお客様に提供している期間中、その使用に当たり本契約の条項に従うものとします。

 

 

 

2020年6月25日改定

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